当院では、厚生労働省医政局長通知(医政発0430第1号 平成22年4月30日付)「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、事前に合意したプロトコルに基づく薬物治療管理の一環として、調剤上の典型的な変更に伴う問い合わせを減らし、患者への薬学的ケアの充実と処方医師の業務負担軽減を図る目的で、当院発行の院外処方箋における事前合意プロトコルを運用しています。
本プロトコルの運用にあたりましては、プロトコルの趣旨や各項目の内容について薬剤部担当者から説明をお聞きいただいた上で、合意書を交わすことを必須条件としております。ご希望される保険薬局の先生は、下記よりお申込みください。
※2025年12月1日付で、プロトコルの名称を『院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル』から『院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコル』に変更いたしました。
プロトコルの内容に変更はございまいませんので、すでに本プロトコルを締結済みの保険薬局様におかれましては、追加の手続きは不要です。
引き続き適切な運用をお願い申し上げます。
お申し込みはこちらから