概要
当院は、患者さんとの信頼関係を深め、質の高い医療を実現することを目指しています。患者さんが病気と診療の内容を十分に理解し、納得した上で医療を受けていただくというインフォームド・コンセントの理念を重要と考えており、検査の結果や処置、治療内容などについて知りたい場合は、主治医に申し出ていただければ詳しく説明いたします。
また、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞いてみたい場合や、他の医療機関での診療をご希望の場合には、診療情報を提供いたします。
さらに、診療録(いわゆるカルテ)や検査記録、X線写真等の閲覧や写しの交付のご希望がありましたら「個人情報開示」(以下カルテ開示)の手続きをおとり下されば提供いたします。
カルテ開示について
新潟市民病院では、「新潟市個人情報保護条例」に則り、カルテ開示を行っています。
なお、患者さんのプライバシーを守るために開示の手続きを厳格にしていますので、原則窓口での受付をお願いしていますが、遠隔地に居住している等の理由で来院が難しい場合は郵送による受付も行っております。その場合は下記担当までお問い合わせください。
また、請求受付から閲覧や写しの交付までに1ヵ月ほど時間がかかります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
開示請求受付
受付時間…平日 午前8時30分~午後5時15分まで
申請場所…1階 総合受付
開示の流れ
- 請求受付
- 開示可否の決定
- 請求者へ連絡・通知書の送付
- 閲覧・写しの交付
写しの交付も閲覧も同じ手順になります。
開示請求ができる方
原則は患者さんご本人ですが、以下の場合はご本人以外による請求が可能です。
- 患者さんが未成年・成年被後見人の場合
- 患者さんが亡くなられている場合
- 患者さんの判断能力が欠如している場合
開示請求に必要な書類等
カルテ開示請求には個人情報開示請求書に加え以下の書類が必要です。(請求書は窓口にてお渡しいたします。)
患者さんご本人
ご本人の身分証明書※1
ご本人以外(配偶者、子、父母)
未成年または成年被後見人の法定代理人の場合
- 請求者の身分証明書※1
- 請求資格を証明する書類※2
ご遺族の場合
- 請求者の身分証明書※1
- 請求資格を証明する書類※2
- 死亡していることが証明できる書類
判断能力が欠如している患者さんのご家族の場合
- 請求者の身分証明書※1
- 請求資格を証明する書類※2
- 判断能力欠如を医師が証明する書類
※1 運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カードなど。
(身分証明書は氏名及び住所、生年月日が記載されているものを提示ください。)
※2 住民票、戸籍謄本など。
(請求日前30日以内に発行されたもの(コピー不可)を提示ください。)
◎ 郵送での請求の場合は、上記の書類に加え請求者の住民票の写しが必要です。
開示できない場合
当院では、原則開示の方針で臨んでおりますが、治療効果等への悪影響が懸念される場合や、開示することが明らかに妥当性を欠くと認められる場合には開示できないことがあります。
紙カルテについて
平成19年以前の外来診療記録(紙カルテ)については、長期間受診の無い場合、保管期間対象外となり廃棄されている場合があります。予めご了承ください。
料金
A4白黒1面につき 10円
A4カラー1面につき 70円
CD1枚につき 100円
※複写枚数につきましては予め把握できませんのでご了承ください。また、開示決定の連絡から3ヶ月以内の受取をお願いいたします。
その他
開示した記録の記載内容について医師等に質問がある場合は、下記担当までお問い合わせください。
新潟市民病院 医療情報部医療情報管理室
個人情報開示担当
連絡先:025-281-5151 内線(3210、3211)