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当院は、患者さんが病気と診療の内容を十分に理解し、納得した上で医療を受けていただくというインフォームドコンセントの理念に基づいており、患者さんがご希望された場合には診療情報を提供し、相互の信頼関係を深め、質の高い医療を実現することをめざしています。
検査の結果や処置、治療内容などについて知りたい場合は、主治医に申し出ていただければ詳しく説明します。また、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞いてみたい、他の医療機関での診療をご希望の場合には、診療情報を提供します。
さらに、診療録(いわゆるカルテ)や検査記録、エックス線写真等の閲覧やコピーのご希望がありましたら「診療情報の開示」の手続きをおとり下さい。「
当院のカルテ等開示の状況」
新潟市民病院では、診療録などの診療情報の開示の手続きは、「
新潟市個人情報保護条例」に則り、下記の手順で行われます。
患者さんのプライバシーを守るために、開示の手続きを厳格にしていますので、開示までに多少時間がかかりますが、ご理解をお願いいたします。なお、写しの交付も閲覧も同じ手順になります。
| 1.患者本人からの請求 |
| 本人が請求することが原則です。本人を証明する免許証などをお持ち下さい。本人以外の場合は医事課にご相談下さい。個人情報開示請求書は、医事課にあります。 |
| 2.院長へ報告 |
| 個人情報開示請求書を受理すると直ちに院長へ請求書が届けられます。 |
| 3.医療情報審査委員会の開催 |
| 院長が開催を指示し、病名の告知の問題など、治療効果等への悪影響が懸念される場合に該当するかなどを審査します。 請求書を受理した日から起算して10日以内に審査結果を院長に報告します。 |
| 4.院長の判断 |
| 診療情報審査委員会からの意見を参考に、請求書を受理した日から15日以内に院長が開示の可否を決定します。 |
| 5.請求者へ通知 |
| 開示の可否の決定通知書を郵送でお送りします。 非開示の決定に不服の場合は行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 |
| 6.医事課の窓口で受け取り |
| 開示の場合は、医事課の窓口で、代金と引き換えにカルテのコピーなどをお渡しします。 閲覧の場合は、会議室等で閲覧できます。 |